美徳の不幸 part 2

Pity is akin to love.

配偶者ってそんなに・・・

さっき、ぼーっとテレビを見ていたのだが、それはココリコの遠藤とロンブーの淳がやっている「遠藤淳」という「松本紳助松紳)」かよ、と突っ込みたくなる番組名なのだが、今日は「模擬裁判員制度」みたいなコーナーをやっていた。そこで初めて知ったのだが、配偶者とか親族を恐喝したり、彼らから何か盗んだりしても、その罪は免除される、というのだ。ええ、まだ配偶者や親族ってそんな刑法で特別扱いされているの、と素直にビックリ(法学の知識の乏しい僕は尊属殺人罪がなくなったことしか知らなかった)。ちょっと刑法を引用すると、

(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(不動産侵奪
第235条の2 他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処する。
(親族間の犯罪に関する特例)
第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

とある。改めて他の条文も読んでみたけど、やっぱり法律の条文って読みづらいなあ。こういう道に進まなくて正解。
番組では、自分の妻に「振り込め詐欺」をやって、隠し口座に金を振り込ませた夫が何と「科料9000円(軽犯罪法違反なんですって)」ですんでしまった例を挙げていたのだが、裁判員制度云々というより、こういう法律の見直しを地道にやっていた方が良いんじゃないの、と裁判員制度反対の僕は思ったりした。